パチンコと文化

粉飾決算(ふんしょくけっさん、Window dressing)とは会計用語の一つで、営利企業の経営実態を偽装した虚偽の決算報告を指す。基本的に犯罪となる。 通常の粉飾決算では、決算書のうち損益計算書の経常損益などを意図的に操作して、企業の経営成績を隠蔽し実態より良く見せる事を目的とするものが多い。また、貸借対照表の資産を過大計上したり、負債を簿外計上するなどして、企業の財政状態を実態より良く見せる事を目的にするものも多い。 通常、実行主体は企業経営者であるが、営業担当者が自身の成績を仮装するためのものも多い。 また従業員である経理・財務の担当者が協力する場合が多く、社外監査役、会計監査人までが不正に関与している事例もある。 粉飾決算を行なう過程では取締役(会)、監査役(会)、株主総会をだましたり懐柔する必要がある。上場企業や会社法の大会社では会計監査人をだます必要もある。 一般的に営利企業の経営者にとって赤字決算であることは、対外的に信用不安を招き、営業上不利になることが多く、仕入れ面での取引先よりの与信への影響や、金融機関からの借り入れの影響を考慮して、黒字を偽装するように圧力または誘惑が働く。 以下の個別の要素が粉飾決算の要因となることがあり、通常はこれらは単独ではなく、複数の要因が関係している。 経営者の性格的要因 経営者個人のプライドや見栄など、性格に起因する問題によって行なわれる場合がある。 経営者の個人的要因 巨額の利益を生み出していると装えば、経営者個人が企業から受け取る給与(役員報酬、役員賞与、役員退職慰労金)やその他の経済的便益が得られるため、これらを求めて行なわれる場合がある。減益や赤字になれば、株主総会を経て経営者が解任される場合もある。また、退任直前であれば、再就職先としての社内での相談役や社外での経営指南役としての雇用も好待遇で受けられるなどの事情もある。 株価操作 株価を操作することで自他の経済的利益が得られる場合には、それが粉飾決算の要因となる事がある。経営者の見栄が関係する場合もある。 配当操作 株式会社が赤字決算になり、会社法上の配当可能限度額が小さくなれば、株式配当を行なえなくなり、株主等から責任を問われる場合が多々ある。また株式配当が行なわれることで自他の経済的利益が得られる場合には、それが粉飾決算の要因となる事がある。株式配当でも経営者の見栄が関係する場合もある。 銀行借入 銀行借入を容易にする為に粉飾決算を行なう要因となる。粉飾決算を行なわなければ銀行が融資しない状況とは、銀行がその企業の財務状態に疑問を持っていることが考えられる。つまり、粉飾決算をしてでも借入を行わなければならない状況とは、手持ち資金が不足して銀行からの融資が得られなければ、業務が立ち行かないという場合が多々あるのである。 入札資格 官公庁や公営企業が発注する建設工事、機械設備、備品などの工事業者や納入業者の入札参加資格として、健全な財務状態を求めており、一定の財務指標以下の企業は入札そのものが行なえない事が一般的である。また公共工事の入札参加資格では、財務状態等をもって事前に企業のランク付けを行い、そのランクにそった規模の工事の入札参加資格を得ることができる。公共工事に頼る建設会社にとって入札参加資格やそのランクは会社経営に大きな影響を与えるため、粉飾決算を行なってでも入札資格を堅持するだけの強い誘惑が働く。 下記の法律によって責任が問われることがある。また、粉飾決算に関連して脱税すれば罪を問われる可能性が高いが、多くの粉飾決算では申告税額が過大となるので不正発覚後には新たな経営者や破産管財人によって更正申告する必要がある。信用を失うなどのペナルティーも考えられる。 個人経営の小規模な会社で粉飾決算が行なわれても、結果として利害関係者が不利益を受けなければ、起訴されない事もある。 商法 第476条 特別背任罪 (対象:発起人、取締役、監査役、従業員、等) 10年以下の懲役又は1,000万円以下の罰金 商法 第489条 第1項第1号 違法配当罪 (対象:取締役、監査役) 5年以下の懲役又は500万円以下の罰金 会社法 100万円以下の過料 (対象:取締役) 金融商品取引法 第197条、第207条 虚偽記載罪 有価証券報告書虚偽記載 10年以下の懲役又は1,000万円以下の罰金、又はこれらの併科、法人には両罰規定として7億円以下の罰金 商法 第266条 第1項第1号 対会社責任 (対象:取締役) 損害賠償 商法 第266条 対株主債権者責任 (対象:取締役) 損害賠償 実際に粉飾が実行される場合、利害関係者から看破されるのを回避するために複数の手法を組み合わせるのが一般的であるが、基本的な例を以下に挙げる。 収益の架空計上 実際には存在しない売上、または翌期に計上されるべき売上を前倒しするなどのケースが考えられ、その結果貸借対照表に架空の売掛金など資産性の無い資産が計上される。また、売上高と経費を同額計上したり、通謀した外部企業と互いに請求書を立てあって売上高を水増しする行為も見られる。これらの単純な帳簿上での粉飾は会計監査や強制捜査の際に発覚する可能性が高いため、通謀した外部企業に在庫を転売し決算後に買い戻す(押し込み)、あるいは複数の仲間企業間で不良在庫を転売して売上高を計上する(循環取引)などの手法を取るケースが多い。また特殊なケースとして、自社株式を交付する方法で出資行為を行い配当を得た場合は、直接的に自己資本へ組み入れるのが学説上は適正であると考えられているが、収益計上を行い摘発された事件もあった。 費用の圧縮 期末棚卸の際に在庫(製品や未成工事支出金等)を過大にして、売上原価を少なく見せかける方法が典型的。また本来経費項目に計上するべき費用の一部を隠蔽する方法もあり、この場合隠蔽した費用の期末時点における支払先(債権者)への負債額も隠蔽する(=簿外債務の発生)必要がある。 なお、粉飾決算を行うには、「架空の売上先」や「本来あるべき債務の簿外化」など粉飾決算を行う主体とともに(実際に存在するか否かは別として)相手方(=客体)が必要となることが多く、粉飾を実施する際に広い意味での「関係会社」が客体としてしばしばクレジットカード 現金化 ショッピング枠現金化 ショッピング枠 現金化 出会い系 出会い系 出会い系 されてきた。 一方、近年日本においてもいわゆる連結企業会計が一般的となったことから、昔より典型的とされてきた期末の子会社への「押し込み販売」といった子会社等を客体とした粉飾決算の手法は、もはや意味を有さなくなっている。 また、会社と関係が深いだけで別資本の会社等の場合、本来は実質的な支配を判定して連結対象にする必要がある。しかし、その判断基準は比較的あいまいなため、本来連結対象にするべき会社を意図的に外した上、粉飾決算の隠れ蓑に用いている例も多々ある。 利益が上がっていることになり、配当をしないことがおかしく映ってしまうので、蛸配当を行ってでも配当をすることが考えられる。また、一度でも在庫を増やすと、翌年に大きく業績が回復でもしない限り翌年も同じかそれ以上に粉飾を行う必要が出てきて、雪だるま的に粉飾が膨らむ可能性がある。 黒字であれば課税されるので、納税資金も必要で、実態は赤字であれば、資金繰りに影響することになり内部では苦しい運用を迫られることになる。 粉飾決算に手を染める当事者は、粉飾を行えば対外的には美しく取り繕えると思い込んでいることが多い。しかし、粉飾決算を行った結果は確実にその会社の貸借対照表を歪めて行く。当事者は決して粉飾の事実を認めなくとも、企業会計や与信審査に精通したものが決算書類を(特に、3・4年ないしはそれ以上の決算推移を)見れば疑念を抱かれるのは必定であり、結果会社の対外的な信用力は低下する(たとえば資産に対して、同業種と比較して極端に減価償却が少ない、目立った設備投資がないのに極端な増資がおこなわれている、本業が不振だが投資事業組合など匿名先からの収益が異常に高い、など)。最終的に行き詰まって粉飾の事実を公表する段階においては、株主や取引先、金融機関との間に築かれた信頼関係は一気に崩壊し、修復は困難となる。 文字が似ていることや、直感的な感覚からか、手書きの文書などで「紛飾決算」と誤記されることが多いが、「粉飾決算」が正しい表記である。 また、女性に例えて「化粧直し」、「厚化粧」と言われることもある。 脱税等の目的で、会社の決算を実態より悪いかのように偽装して決算書を作成することを、「逆粉飾決算」と呼ぶこともある。これも広義の粉飾決算に含まれるといえる。 金融商品、金融商品取引所などに関する用語の定義を行い、株式などの有価証券の売買等の取引や、いわゆるデリバティブ取引と呼ばれる取引の市場でのルールを規定する。金融商品取引法において規定されるルールの中には、インサイダー取引などの不正な取引を排除するための規制や、金融商品そのものや金融商品の発行会社などの関連法人に関する開示に関するルールが含まれる。また、株式の公開買付制度など株式の取得に関するルールを規定し、それぞれの金融商品と取扱う業者についての取扱いを定めている。なお、実際の取引は、本法のほか、証券取引所(法律上は「金融商品取引所」)が定める規則や商慣行などによっても規制される。 デリバティブとは、基礎となる商品(原資産)の変数の値(市場価値あるいは指標)によって相対的にその包茎 パチスロエヴァンゲリオン パチンコ 北斗の拳 アイムジャグラー パチンコ 動画 定められるような金融商品をいう[1]。デリバティブ取引は、債券や証券(株式や船荷証券、不動産担保証券など)、実物商品や諸権利などの取扱いをおこなう当業者が実物の将来にわたる価格変動を回避(ヘッジ)するためにおこなう契約の一種であり、原資産の一定%を証拠金として供託することで、一定幅の価格変動リスクを他の当業者や当業者以外の市場参加者に譲渡する保険(リスクヘッジ)契約の一種である。市場で取引される債券・商品には「標準品」「指数」があり、個別商品の先渡契約(forward)は一般にデリバティブに含まない。 尚、デリバティブの利用目的には「リスクヘッジ」の他、「スペキュレーション(投機)」「アービトラージ(裁定取引)」がある。 デリバティブ取引の特徴として次のことがある。 差金決済(レバレッジ効果)。 ショートポジションが可能。 かつては損益確定までは財務諸表に計上されない(オフバランス)取引であったため決算粉飾の温床とされていた。 デリバティブはレバレッジ効果を有するため、たびたび投機的な運用資産として、多額の損失を生じ、問題となっている。英国のベアリングス銀行や米国のカリフォルニア州・オレンジ郡など、運用セクションによるデリバティブの運用の失敗により、企業は元より地方行政の存続に大きな影響を与える事件は後を絶たない。現在では、多くの会社ではデリバティブへの投資に対して、リスクをモニタリングする仕組みが導入されている。銀行業の場合は、BIS規制や金融検査マニュアル等でそのデリバティブの運用に対する体制整備が求められている。 オランダのチューリップ相場(チューリップ・バブル) 1730年に設立された大阪堂島の米相場 以下に代表的なデリバティブ取引を挙げる。 先物取引とは、将来の定められた時点(清算日)に、特定の標準化商品(穀物などの農産物・石油などの鉱物のうち標準的な指標となる特定銘柄)あるいは経済指標(為替レートや日経平均株価 = 日経225など)を、定められた数量、定められた価格で、売買することを保証する取引の一種で、先物取引(futures)は先渡し契約(forward)とは異なり、取引の対象とする原資産の価額(単価×数量)の一定%を担保(証拠金)として支払うことで一定範囲の価格変動リスクを保険(リスクヘッジ)する契約であることに特徴がある。 取引の大部分は、限月(清算日)までに反対売買を行い、買値より値上がりしている場合は差額を受け取り、値下がりしている場合は差額を支払うことで決済される差金決済である。このため、その商品を最終的に入手したい実需家(当業者)が調達市場としてこの取引市場を利用することは前提としていない。一方で、価格形成の「読み」や期待が実需家(当業者)以外の広範な市場参加者から持ち寄られる特性があり、現在価格が安すぎると思う場合には買建て、高すぎると思う場合に先物商品が売建てられることで、期待や予測の反照として実物商品の価格がつよく影響を受ける関係にあると考えた方がよい。実物を取り扱う市場参加者や当業者にとっては対象となる実物価格と先物市場での売買価格との差を利用した裁定取引が可能であり、実物価格は先物価格と連動することが多い。 有価証券先物取引 標準品を対象とした先物取引で、差金決済が前提であるが実物による受渡も可能。